賃貸物件の契約時には、いくつかの重要事項が記載された賃貸借契約書を確認することになります。
重要事項を把握しないまま契約を進めてしまうと、トラブルが起きたときの対処に困ることも。
今回は賃貸物件の借主にとくに重要になってくる善管注意義務について紹介していきます。
善管注意義務とは?賃貸物件の契約で見逃せない注意事項
善管注意義務は、賃貸物件の契約をおこなった借主が守る管理義務のことです。
借主は賃貸物件の契約をして部屋を借りている間、その部屋を善良な管理者として使用しなければなりません。
たとえば、結露によってカビが発生し、それを放置したことで賃貸物件の壁などの黒ずみを悪化させてしまった場合などは、借主が部屋の管理ができていない、つまり借主が善管注意義務を怠ったということになり、修繕費用も借主が負担するようになります。
借主に悪意がなくても、賃貸物件の管理ができていなかった点が問題となり、善管注意義務を果たせていないことになってしまうのです。
賃貸物件は借主が退去するときに、部屋を原状回復してから退去する必要があります。
そのため善管注意義務が果たせず、借主が賃貸物件に破損や劣化をもたらしてしまったときは、借主が原状回復させるための費用を負担することになります。
賃貸物件を契約すると課せられる善管注意義務!違反するとどうなる?
賃貸物件の状態を故意的に悪化させた場合はもちろんですが、善管注意義務は、対処できることがあったにも関わらず、それをしなかった場合も違反となります。
カビの発生源にもなる結露をこまめに拭き取らなかったり、賃貸物件の設備の手入れを怠ったりした場合にも、善管注意義務を違反したことになります。
では、違反するとどうなるのかというと、主にその影響は敷金の返還金額に出てきます。
敷金は原状回復のために必要となる費用としても使われるので、賃貸物件に破損がなければ退去時に返金されます。
しかし、善管注意義務に違反すると、敷金は修繕費用として使われます。
退去時に敷金が返還されないだけでなく、予想していなかった修繕費用が発生する可能性もあるので、善管注意義務を怠らないように気を付けましょう。
まとめ
賃貸借契約書にも記載されている善管注意義務は、きちんと把握していないと、貸主とのトラブルの原因にもなってしまいます。
ただ、入居当初からあった損傷や破損が善管注意義務違反とされる可能性もあるので、入居時に気づいた損傷などは写真を撮って記録を残しておくのがおすすめです。
借りている部屋の管理者でもあるという意識を持っておくとよいかもしれませんね。
私たちピタットハウス針中野店は、東住吉・針中野・駒川中野の賃貸物件を多数取り扱っております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓