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不動産売却でトラブルの原因になる残置物とは?残したまま売却はできるのか

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不動産売却でトラブルの原因になる残置物とは?残したまま売却はできるのか

不動産売却でトラブルの原因になる残置物とは?残したまま売却はできるのか

この記事のハイライト
●残置物とは不動産を使用していた方が退去の際に放置していった私物のこと
●任意売却や競売では残置物でトラブルになりやすい
●不動産会社による買取なら交渉次第で残置物処理も引き受けてもらえる可能性がある

不動産売却で残置物によるトラブルに関して懸念点がある方も多いのではないでしょうか。
残置物はトラブルの原因になるため、処分方法や残したまま売却する方法を知っておくとスムーズです。
そこで今回は大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市で不動産売却をサポートする私たち「SKY」が、不動産売却でトラブルの原因になる残置物とはなにか、残したまま売却はできるのかについてご説明します。

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不動産売却時にトラブルになる残置物とは

不動産売却時にトラブルになる残置物とは

残置物とは、不動産に住んでいた住人が、部屋から退去する際に置いていった私物のことを指します。
この場合の「住む」ことの定義は、不動産を購入して所有して住んでいた場合に限らず、賃貸物件として住んでいたケースや、占有して物件に住んでいたケースも含みます。
賃貸物件の場合は、借主が退去の際に残していった私物が、競売物件の場合は競売物件の占有者(元の所有者)が放置していった私物が残置物に該当します。
具体的には、家具・家電・小物などの生活用品、エアコンなどの付帯設備といった動産です。
残置物は、本来引っ越しや退去時に自ら処分すべき物ですが、中には私物を室内や敷地内に放置したまま退去するケースもあります。
この放置された私物(残置物)を物件の所有者が処分するには、退去した残置物の所有者に所有権を放棄してもらわなければなりません。
特に競売物件では残置物の処理でトラブルになることが多く、法的手続きに則って競売の落札者が残置物を処理することになるケースも多々あります。
住宅の場合の残置物は、さきほど記載した家具や家電などの生活用品がほとんどですが、建物の用途によって残置物の種類も変わります。
事務所の場合は、デスク・キャビネット・書類・電話・複合コピー機といったオフィス用品、飲食店の場合は机・椅子・厨房機器・食器など、工場の場合は工作機械といった具合です。
生活用品の処分費用に比べて、厨房機器や工作機械などは処分費用も高額になり、残置物として放置された場合は処分費用の捻出で頭を悩ますことになるでしょう。

不動産売却では残置物が無い状態で引き渡すのが原則

不動産取引では、物件の引き渡し時までに部屋を空にして残置物のない状態で引き渡すのが原則です。
また、すでに退去済みの不動産を売却する場合、残置物のある状態よりも残置物のない状態で購入検討者に内覧をしてもらったほうが、物件の印象は良くなります。
引き渡し時までに残置物を処理するにしても、内覧時に残置物があると室内が狭く感じられてしまい、マイナスの印象を持たれてしまう恐れがあります。
そのため退去済みの不動産を売却する場合は、速やかに残置物を処理して内覧に備えたほうが、売却活動をよりスムーズにおこなうことができます。

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不動産売却時に残置物でトラブルになるケースついて

不動産売却時に残置物でトラブルになるケースついて

ここでは不動産売却時に、残置物が原因でトラブルになってしまうケースについてご紹介します。

任意売却の際に自分で残置物を処分することができない

不動産売却時に残置物でトラブルになる事例として、任意売却をするけど残置物の処理を自分でできないケースが挙げられます。
具体的には、所有者が高齢もしくは障がいがあって身体的に負担が大きい、ゴミや私物が多すぎて処分にかかる費用を捻出できないといったケースです。
自分で残置物の処分をできない場合は、事情もしくは理由を買主側にしっかりと説明して、処分費用を買主負担にしてもらうことをお願いするしかありません。
もし買主が残置物の処分を了承してくれるのであれば、必ず所有権放棄を書面に記載して買主に迷惑がかからないようにしましょう。

競売で落札した不動産に残置物があってトラブルになるケース

競売とは、ローン返済を3か月から6か月滞納してしまったことで金融機関から一括返済をせまられ、一括返済できないことで裁判所によって強制的に自宅を売却されてローンの返済に充てられてしまうことです。
強制的に自宅を売却されてしまう競売ですが、残置物の処理責任は所有者にあります。
そのため本来は、自分で残置物を処理しなければなりません。
ですが自宅を競売にかけられる状況にある所有者の場合、残置物の処分を拒否して放置していくケースが多々見受けられます。
そのため、残置物の処理は買主負担になってしまうのが現状です。
元の住人が残置物の所有権を放棄していない場合、民事執行法にもとづいた処理手続きが必要になり、手間もコストもかかります。

不動産売却時に残置物を自分で処分する方法とは

残置物処理は、基本的に売主が自分でおこなわなければなりません。
コストをかけずに残置物を処理する方法は、自分で分別してゴミとして処分することです。
手間と時間はかかりますが、節約することができます。
また家具などは、粗大ゴミとして処分費用を支払って処理することになります。
一方、大型の私物の中でエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機は「家電リサイクル法対象家電」になるので、指定場所に持っていく必要があります。

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残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法とは

残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法とは

ここでは、残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法についてご紹介します。

買取なら交渉次第で残置物を残したまま不動産売却ができる

買取とは、不動産会社が直接物件を買い取ることです。
物件を買い取った不動産会社は、リフォームやリノベーションを実施して物件価値を高めたうえで販売します。
仲介による売却では、原則として売主が残置物を処理して空の状態で引き渡す必要があります。
ですが不動産会社による買取の場合、交渉次第では残置物を残したまま不動産売却ができる可能性があります。
不動産の査定時に残置物も見てもらって、残置物と一緒に買取を依頼してみましょう。
買取業者によっては、残置物処理の費用を見積もって、買取価格から残置物の処分費用を差し引いた金額を提示してくれます。
エアコンや照明器具といったものは、劣化具合によっては物件の再販時にプラス要因になるかもしれないので、積極的に引き受けてくれる可能性もあります。

買取をおこなう不動産会社が残置物処理を引き受けてくれる理由

不動産会社は、日頃から工事会社や産業廃棄物の処理業者などと頻繁に取引しています。
そのためエンドユーザーよりも割安な価格で、各種依頼を引き受けることがあるのです。
これは残置物の処理に関しても同じで、買取をする不動産会社によっては懇意にしてる産業廃棄物の処理業者に安く残置物処理をお願いできるので、残置物処理を引き受けてくれるのです。
ただし、買取業者に残置物の処理を依頼する場合は、査定時に必ず相談しておくようにしましょう。

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まとめ

今回は不動産売却でトラブルの原因になる残置物とはなにか、残したまま売却はできるのかについてご説明しました。
残置物とは不動産を使用していた方が、退去の際に放置していった私物のことです。
任意売却や競売による不動産売却では、残置物が原因でとくにトラブルになりやすいです。
不動産会社による買取なら、交渉次第で残置物処理も引き受けてもらえる可能性があることもあります。
私たち「SKY」は、大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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